辞めたら損害賠償と言われたときの考え方
「辞めるなら損害賠償だ」と言われると不安になります。まず一般的な情報を整理します。個別の判断は弁護士に相談してください。
下書き 執筆:退職代行フィン編集部/最終確認日:2026年10月1日(厚生労働省・労働局の解説ページで確認。e-Govの条文原文は未確認)
一般的な情報で、あなたの状況への法的な判断ではありません。争いがある場合は弁護士にご相談ください。
違約金・賠償額を前もって決めることの禁止
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしたりしてはならないと定めています。「途中でやめたら違約金を払え」といった取り決めが典型例とされています(労働局の解説)。
同じ解説には、実際に労働者の責任で生じた損害について賠償を請求することまで禁じたものではない、とも書かれています。つまり「辞めたら必ず請求される」でも「絶対に請求されない」でもありません。
あなたのケースに当てはまるかは
請求が認められるかどうかは、契約内容や退職のしかたなど個別の事情で変わります。ここで判断することはできません。実際に請求や支払いの話が出たら、弁護士にご相談ください。
当サービスの対応範囲
損害賠償などの主張を会社から受けた場合、当サービスは反論も示談もしません。会社の言葉をそのままあなたにお伝えし、使者としての対応を止めて、弁護士への相談をご案内します。この場合の料金の扱いは利用規約に定めています。
相談先
- 弁護士(個別の請求への対応)
- 労働組合
- 厚生労働省の総合労働相談コーナー(無料)
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よくある質問
退職代行を使っただけで損害賠償を請求されますか
この記事で確認できた公的資料には、退職代行の利用と請求の関係についての記載はありません。個別の判断は弁護士にご相談ください。
契約書に違約金の定めがあります
労働基準法16条は、こうした定めを禁じています。ただし具体的な契約が当てはまるかは個別判断のため、弁護士にご相談ください。