退職前の有給休暇はどうなる?消化の一般ルール
残っている有給休暇の一般的な考え方と、当サービスの範囲を整理します。
下書き 執筆:退職代行フィン編集部/最終確認日:2026年10月1日(厚生労働省・労働局の解説ページで確認。e-Govの条文原文は未確認)
一般的な情報で、あなたの状況への法的な判断ではありません。争いがある場合は弁護士にご相談ください。
有給休暇の基本
厚生労働省の解説では、有給休暇は雇い入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に発生し、初回は10労働日とされています。取得の時季は原則として労働者の請求する時季とされています。
退職日と有給休暇
同じ解説では、退職日をもって有給休暇の権利は消滅するとされ、退職前に取得を申請された場合、会社は時季変更権を行使できず、認めるほかないとされています。つまり、退職日までに使い切れなかった日数は、消えてしまうというのが一般的な考え方です。
当サービスでできること・できないこと
当サービスは、あなたの「この期間は有給を使いたい」という希望を、そのまま会社にお伝えするところまでです。日数や取得時期を会社と調整したり、取得を求めて交渉したりはしません。また、有給を必ず取れるという約束もできません。
残日数が多い、会社が認めない、といった調整が必要な場合は、労働組合や弁護士へのご相談をおすすめします(違いを比べる)。無料の窓口として、厚生労働省の総合労働相談コーナーもあります。
残日数がわからないとき
給与明細や勤怠システムで確認できることがあります。見当たらない場合は、会社に確認する必要があります。
よくある質問
退職前に有給をまとめて使えますか
一般的な解説では、退職日までの範囲で取得できるとされています。実際の取得時期は状況によるため、個別の判断は専門家にご相談ください。
使い切れなかった有給は買い取ってもらえますか
この点は、公的資料で確認できた範囲では一般論を示せていません。会社の規定や専門家にご確認ください。