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入社すぐ辞めたいときの考え方

入社直後でも、辞めたい気持ちを我慢し続ける必要はありません。まず一般的なルールを整理します。

下書き 執筆:退職代行フィン編集部/最終確認日:2026年10月1日(厚生労働省・労働局の解説ページで確認。e-Govの条文原文は未確認)
一般的な情報で、あなたの状況への法的な判断ではありません。争いがある場合は弁護士にご相談ください。

試用期間でも退職の考え方は同じです

厚生労働省の解説では、期間の定めのない雇用契約は、2週間前に申し入れれば解約できるとされ、労働者からの辞職には民法627条1項がそのまま当てはまるとされています。辞職は労働者の一方的な意思表示で、会社の承諾は不要という説明です。試用期間中かどうかで、この考え方が変わるとは書かれていません。ただし契約期間の定めがある場合や就業規則の扱いは状況によって異なるため、契約書の確認が必要です。

試用期間と「14日」の話

労働基準法21条では、試用期間中の人は、14日を超えて引き続き雇われた場合に解雇予告の対象になるとされています(労働局の解説)。これは会社が解雇する場合の話で、あなたが辞めるときのルールとは別です。混同しないようにしましょう。

言い出せないときの選択肢

当サービスは、あなたの退職の意思を会社にお伝えし、会社の返事をそのままお返しするところまでです。退職日の交渉などは行いません。

会社に断られたら

「入社したばかりだから無理」と言われた場合の考え方は会社に退職を拒否されたらにまとめています。

よくある質問

入社初日でも辞められますか

一般には、期間の定めのない契約なら申し入れから2週間で終了するとされています。個別の事情があれば弁護士や総合労働相談コーナーにご相談ください。

試用期間中は退職届が必要ですか

法律上、退職届の様式は決まっていませんが、日付が残る形で伝えると後の行き違いを防げます。会社の就業規則も確認してください。

出典

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